こんにちは!インターン生の福池です。日本はGWに突入したシーズンなのでしょうか。今回の写真は私が日本国内で一人旅したものです。
前職ホテルマンの私はゴールデンウィーク(GM)なんて地獄でしたからね。全国のサービス業の皆さん!頑張ってくださーい!
さて日本は旅行シーズン!国内旅行はもちろん海外旅行に行かれる方は少ないわけがない!
最大10連休使ってボラカイに旅立つ・・・ロマンチックだぜ・・
そんな時フィリピンに行く際多くの方は観光ビザを使って海外旅行に行くと思います。
フィリピンの観光ビザとは、フィリピンに入国してから30日間はフィリピンに居れます。それを超えると観光ビザの更新(30日間)を、フィリピンのイミグレーションセンターで手続きします。その更新ができる回数はフィリピンに入国してから最大3年(35回)の更新をしなければなりません。
結構めんどくさいですねー。
ってか、観光ビザなのでそんなに長く滞在するわけでもないか 笑
でも長期留学や海外インターンを考えの人たちはしてはならないかもですね。もちろんリモンズのインターン生は自分で更新に行ってます。でも私は更新には一切もいかなくていいビザを持ってます。
その名は”バリクバヤンビザ”(別名バーリックバーヤンビザ)
そう、これは特定の人たちが持つことのできるビザなのです。
バリクバヤンビザとは、バリクバヤンズ(フィリピン国外に居住するフィリピン国籍者と旧フィリピン国籍者)またはその外国籍の配偶者や未婚の子供は、フィリピンを訪れる際、空港税の免除とフィリピン国外に在留のフィリピン国籍者や旧フィリピン国籍者の外国籍配偶者または未婚の子供が、最大1年間無査証滞在の資格を得ることです。
簡単に説明しますと、フィリピンに居る際は何の更新もなく、入国してから1年間滞在できるということです。
かなりお得とは思えませんか??フィリピンに普通に1年間居ることができるのですよ。
このバリクバヤンピザの入手について以下の条件が入ります。
・有効なパスポート(有効期限がフィリピンでの滞在日数+6ヶ月以上であること)を所持していること。
・母国への帰国用の航空券または次の目的地への航空券を所持していること。
・フィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者の配偶者やその子供であることを証明する書類(NSO発行の結婚契約証明書、婚姻届、出生証明書または英訳済みの戸籍謄本)
・必ずフィリピン国籍者または旧フィリピン国籍者と共に入国すること。
私は、フィリピン人である母と一緒にフィリピンに来ましたので、このバリクバヤンビザが取得したのです。
最終的な書類の判断または入国審査は、フィリピン入国管理局になります。
もう少し詳しくお伝えいたしますと、
・バリクバヤンとは、フィリピンを1年間継続的に離れているフィリピン国籍者、海外雇用フィリピン労働者、旧フィリピン国籍者とその家族です。
・ここでいう家族とは、バリクバヤンの外国籍配偶者または子供を指します。(バリクバヤンとして適応されない方)
・21日間無査証滞在ができる渡航者の国籍一覧に記載されていない外国籍の配偶者や子供、または一覧に記載のない国籍に変更した旧フィリピン国籍者は、このバリクバヤンビザを利用することはできません。渡航前に滞在に応じたビザを取得する必要があります。
・フィリピン入国管理局においてブラックリスト登録されている外国籍者や強制退去を命じられている外国籍者は、対象外です。
ちょっと難しい内容になりましたけども、バリクバヤンビザはフィリピン人とハーフの子が取得できるんですよね。ただ他の国では使えなく、観光ビザになってしまいます。
ハーフの特権!自慢ではないですがこう言うビザがあるという紹介でした。